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兵庫県立東洋医学研究所・同附属診療所

保険で鍼灸治療を受けるには?

現行の保険制度上では、鍼灸の保険治療は「療養費払い」という方法がとられます。「療養費払い」とは、被保険者(患者本人)が鍼灸治療を受けた後、ご加入の保険者(保険証発行機関)に払い戻しの請求を行い、保険者が審査した上で、一定額が払い戻されるという制度です。


申請には以下の書類が必要です

  1. 「療養費支給申請書」
  2. 「同意書」...医師による鍼灸治療を受けてもよいという意味の文書
  3. 「領収明細書」...鍼灸治療にかかった費用の明細書

療養費の支給は以下のような条件について審査が行われます

  1. 対象疾患

    病気の種類に制限があります。

    神経痛、リウマチ、腰痛、頸肩腕症候群、五十肩、頚椎捻挫後遺症など疼痛を主症とする疾患 (ただしリウマチは医師による治療を継続する必要があるので実質的に適用外:併給禁止の項を参照)

  2. 医療先行

    鍼灸治療を受ける前に、その病気について医院や病院などで1週間以上治療を受けたうえ、医師に鍼灸治療を受けてもよいという意味の「同意書」を書いてもらう必要があります。

  3. 同意書有効期間

    同意書の有効期間は3カ月です。3カ月を越えてさらに保険による鍼灸治療を延長する場合は、医師の再同意が必要となります。この場合手続上保険者によって、医師の口頭による再同意が得られたことを通知すればよい場合と再度同意書の発行を求められる場合があります。

  4. 併給禁止

    鍼灸治療を受けている間、支給対象になってる病名で医院や病院で治療・投薬を受けると、療養費が支払われなくなります。ただし、診察や検査はかまいません。

保険の種類や自治体によって、各種制限事項や手続き方法に違いがありますので、あらかじめ保険者に問い合わせておくとよいでしょう。また療養費支給制度自体、実施されていない場合もありますのでご注意ください。

療養費支給申請の手順

  1. 医療先行が必要ですので、まず医師の診察・治療を受けます。1週間以降に再度診察を受け、同意書を発行してもらいます。
  2. 申請は1〜3ヶ月分をまとめておこないますので、その間に保険者から「療養費支給申請書」を取り寄せてください(東洋医学研究所附属診療所にもあります)
  3. 鍼灸治療を一定期間受けたら、鍼灸施術所から請求分の領収明細書を発行してもらいます。
  4. 「同意書」「領収明細書」を添えて保険者に「療養費支給申請書」を提出して申請します。この際、印鑑・振込先の口座番号が必要です。
  5. 審査が通れば、約6ヶ月後に、口座に支給額が振り込まれます。

支給額は保険の種類や本人・家族の違いによって異なりますが、1回につき、約1,000 円です。